こんにちは。
沖縄県那覇市久茂地ゆいレール「県庁前駅」から徒歩1分、
歯並び矯正とホワイトニング・クリーニング専門の【デンタルサロンCLASS-A】です。
「歯並び矯正をしたいけど、保険診療外なので…」
「歯並び矯正って医療費控除の対象になるの?」
歯並び矯正を検討している方の中には、このような不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、歯並び矯正は一定の条件を満たせば医療費控除の対象となり、支払った税金の一部が戻ってくる可能性があります。
そこで今回は、矯正歯科の医療費控除について詳しく解説します。
歯並び矯正は医療費控除の対象?
まず、すべての歯並び矯正が医療費控除の対象となるわけではありません。重要なのは、その矯正が「治療目的」であるかどうかです。
医療費控除の基本的な考え方
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。所得控除を受けることで、所得税や住民税の負担が軽減されます。
国税庁によると、医療費控除の対象となる医療費は、「治療のために直接必要な費用」とされています。
歯並び矯正が医療費控除の対象になる条件
歯並び矯正の場合、「容貌を美化するための費用(審美目的)」と判断されると、医療費控除の対象外となります。しかし、以下のような「治療目的」と認められる場合は、医療費控除の対象となる可能性が高いです。
・噛み合わせが悪く、咀嚼(そしゃく)機能に問題がある場合
・歯並びが原因で、発音に支障がある場合
・その他、歯科医師が医学的に治療が必要と判断した場合
医療費控除の対象となる矯正歯科の費用
医療費控除の対象となるのは、矯正治療そのものの費用だけではありません。以下の費用も含まれます。
矯正治療にかかる費用
- 検査・診断料:治療前のレントゲン撮影、歯型取り、カウンセリングなど
- 矯正装置代:ブラケット、ワイヤー、マウスピース型矯正装置(インビザラインなど)の費用
- 調整料・処置料:定期的な通院時にかかる調整費用
治療に必要な医薬品代
治療に伴う痛み止めなど、医師の処方箋に基づいて購入した医薬品代
通院のための交通費
電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費
※ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。
まとめ:歯並び矯正費用は医療費控除でお得に!
歯並び矯正は、審美的な側面だけでなく、噛み合わせや発音、全身の健康にも関わる重要な治療です。治療目的と認められれば医療費控除の対象となり、税金の還付・減額を受けられる可能性があります。
歯並び矯正が医療費控除の対象になるのか気になる患者様は、当院までご相談ください。
そして、対象となる場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。手続きが不安な方は、国税庁のウェブサイトを確認したり、税務署・税理士に相談したりするのもおすすめです。